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労働基準法における賃金
労働基準法における賃金
労働基準法での賃金の定義では「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」(労基法第11条)とされています。しかし「賃金」という定義から除外されるものもあります。病気見舞金、退職金、災害見舞金、死亡弔慰金などの任意的、恩恵的に給付されるものです。ですが就業規則、労働協約、労働契約等ではじめから支給する条件がはっきりしているものは「賃金」とされています。その他、作業に必要な用品、制服や作業服などの現物を給付するものは福利厚生的な給付になるので「賃金」とはなりません。
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